出張封印業務

出張封印
土曜日の夕方に自宅でナンバープレートの交換が可能!!
通常、名義変更・住所変更等に伴いンバープレートが変わる場合は、平日の日中に運輸支局等へ車を持ち込み、そこで新しいナンバープレートに付け替えて「封印」をしなくてはいけません。

行政書士が行う出張封印なら車を運輸支局へ持ち込むことなく、また土日祝日や時間帯・場所を問わずに新しいナンバープレートを付け替えることが出来できます。

例)土曜日の夕方に自宅でナンバープレートの交換が可能

※登録代行報酬・ナンバープレート代等の実費は別途発生いたします。

ナンバープレートの封印

普通自動車やトラック等の貨物自動車の「後面ナンバープレート」を見てみると、左上に銀色のキャップのようなものがつけられています。これが「封印」と呼ばれるアルミ製のものです。普通自動車や事業用トラック等の貨物自動車の後面ナンバープレートにはこの封印が施されてなければなりません。

ナンバープレートの封印

また、この封印が破損した状態で公道を走行すると取り締まりの対象となります。
もし破損した場合は速やかに最寄りの運輸支局や自動車検査登録事務所にて「再封印」の手続きをお取りください。

ナンバープレートが変更になる場合

自動車の名義変更や住所変更によりナンバープレートの管轄が変更になると、ナンバープレートの交換が必要となります。また希望ナンバーを取得したりしたときもナンバープレートの変更があるために封印が必要となります。

例1)「東京都品川区」の人が「千葉県千葉市」の人に普通自動車を譲渡した場合

例2)「東京都品川区」の人が「千葉県千葉市」の人に引っ越した場合

例3)現在「千葉300 あ 1111」の自動車で希望ナンバー「1212」を取得する場合

例1、例2、例3ともに平日の日中に管轄する自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み、名義変更登録または住所変更登録等をして旧ナンバープレートを返納後に新ナンバープレートを取得します。そして自動車に装着した後でナンバーセンターの係員に「封印」をしてもらい、ここでやっとすべての手続きが終わるのです。
軽自動車のナンバープレートに封印がない理由

普通自動車や事業用トラック等の貨物自動車に封印をしなければいけないのは以下の法律で定められているためです。

道路運送車両法施行規則
(封印)
第八条 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

軽自動車の後面ナンバープレートを見てみると封印がありません。これは上記法律の条文の中で「自動車登録番号標」とあることに関係しています。

普通自動車のナンバープレートの正式名称・・・自動車登録番号標(第八条)
軽自動車のナンバープレートの正式名称・・・車両番号標(条文無し)

軽自動車のナンバープレートに封印つまり軽自動車のナンバープレートに封印を義務とする法律がないのです。

普通自動車は財産(動産)として国のファイルに登録されるために封印が義務となっていますが、軽自動車は何故か財産(動産)として国のファイルに登録されないため封印をしなくてもよいこととなっています。

自宅に居ながらナンバープレート交換!それが出張封印

仕事等がある方は、平日の日中に自動車検査登録事務所まで自動車を持ち込むことが出来ず、なかなか手続きを行えません。

そこで一定の研修を受けて各ナンバーセンターと個別の契約を締結した行政書士が、ナンバープレートを自動車検査登録事務所から持ち出してお客様のご自宅や運送会社様の車庫等で交換する業務が「出張封印」なのです。

もちろん名義変更登録や住所変更登録等の手続きも併せて行うので、お客様は一度も自動車検査登録事務所等に行くことなく、全ての手続きを完了することが可能です。行政書士に丸ごとお任せでラクラク、それが出張封印なのです!

緑ナンバーの運送会社様にも出張封印を推奨する理由

緑ナンバーの運送会社様にも出張封印を推奨する理由出張封印は自家用車のみならず、事業用の緑ナンバーの車両も出張封印可能です。

事業用のトラック等をナンバー変更のために自動車検査登録事務所へ持ち込むと、その日は当該トラックにて仕事ができなくなりその分の売り上げが無くなってしまいます。

そんなときに出張封印を使えば、運送会社様の車庫で仕事が終わって停車しているトラックのナンバープレート交換が可能となります。

当事務所では緑ナンバーを持つ運送会社にこそ、出張封印をお勧めします。

当事務所がご提供させていただく、迅速・低価格の出張封印業務を、是非ご利用ください!!

【出張封印報酬】(取り付け場所により値段が変わります)

出張封印業務

出張封印にかかる費用の例

千葉運輸支局で名義変更して、千葉市内でナンバープレートを交換する場合

当事務所への報酬 名義変更登録代行 ¥3,000(税別)
出張封印報酬 ¥10,000(税別)
立替金 印紙代 ¥500
ナンバープレート代 ¥1,490
登録から出張封印までの合計 わずか!¥14,990
税込¥16,290

登録から出張封印までの合計
わずか!¥14,990(税込¥16,290)

※代書もする場合は上記金額に¥2,000(税別)が加算されます。
※袖ケ浦・習志野の登録事務所での登録代行は¥5,000(税別)となります。
※同日2台目以降の「出張封印報酬」は取付場所に関係なく1台¥5,000(税別)となります。
(例)千葉市で3台出張封印した場合
    1台目¥10,000(税別)他2台¥5,000(税別)× 2台 =¥ 20,000(税別)

当事務所前にて封印
ナンバープレートの管轄に関わらず 1台目 ¥5,000(税別)
千葉ナンバー
千葉市・四街道市・八街市 1台目 ¥10,000(税別)
佐倉市・酒々井市・東金市・大網白里市 1台目 ¥15,000(税別)
九十九里市 1台目 ¥20,000(税別)
香取市・東庄町・銚子市・旭市・匝瑳市 1台目 ¥25,000(税別)
成田ナンバー
取り付け場所に関わらず 1台目 ¥20,000(税別)
習志野ナンバー
取り付け場所に関わらず 1台目 ¥18,000(税別)
袖ヶ浦ナンバー
袖ヶ浦市・市原市・名柄町・茂原市・白子町・長南町・長生村・睦沢町・一宮町 1台目 ¥18,000(税別)
木更津市・君津市・富津市・大多喜町・いすみ市 1台目 ¥20,000(税別)
鋸南町・鴨川市・勝浦市・御宿町 1台目 ¥25,000(税別)
南房総市・館山市 1台目 ¥30,000(税別)

出張封印ができない場合

ナンバープレート再交付
・車台番号の刻印の場所が不明の場合
・ナンバープレートが特殊なネジ等で止められている場合

初めての方はこちらをご確認ください。

ナバープレート再交付

業務用緑№取得代行

車庫証明取得代行

介護タクシー許可取得代行

プロフィール
千葉県松井行政書士事務所千葉運輸支局前の自動車・バイクの登録事務所です。
ディーラー様・個人のお客様の利便に最大限貢献できる様、全力を尽くします!!
自動車・バイクの登録は是非、当事務所へご依頼ください!!」

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