千葉県の普通自動車・軽自動車・バイク(小型二輪・軽二輪)の登録代行を行って、おります
松井行政書士事務所です。
3月もいよいよ残りわずかとなりましたが、自動車の名義変更はお済でしょうか。
自動車税の納税義務等の関係もありますので、改めてここでご説明いたします。
自動車税は「4月1日の時点で自動車を所有している者」に納税義務があるため、名義変更等の登録は
3月31日までにお済ませください。
当事務所では千葉県内の普通自動車・軽自動車・バイク(小型二輪・軽二輪)の登録代行を
スピーディーかつ低価格にて代行しております。
是非、名義変更等の代行は当事務所へご依頼ください!